住宅団地の分譲情報

分譲情報

現在、ご案内可能な住宅団地はございません。

主な分譲実績(買戻特約がある住宅団地)

番号団地名称所在地
1五郎丸団地宮ノ陣町五郎丸
2高良内ニュータウン高良内町
3安武団地安武町安武本
4藤山団地藤山町
5東山団地藤光町・荒木町
6本山団地上津町本山
7出水の上団地荒木町荒木

買戻特約登記の抹消について

当公社が分譲しました土地には、買戻特約登記が付されていることがあります。
買戻しの期間が満了するとその買戻権の効力は消滅しますが、法務局に申請しなければ買戻特約登記は抹消されません。
買戻特約登記の抹消に関する手続き及びその一切の費用は、申請人様のご負担となります。
買戻特約抹消登記申請をされるときには、当公社の委任状等の書類が必要になります。
必要書類の交付をご希望の方は、以下によりお手続きください。

1 ご提出いただく書類

  • 書類交付申請書(公社指定様式)
    <申請書の様式は、書式ダウンロードページをご参照ください。>
  • 対象不動産の全部事項証明書
    (法務局で取得したもので、原則として発行後3ヶ月以内のもの。コピー可)
  • 返信用封筒(570円切手貼付 角2号A4サイズ)
    (返信用封筒の表面には、受取人様の住所をご記載の上、赤文字で「簡易書留」とご記載ください)
    ※公社が交付する書類を、公社へ受け取りに来られる場合は、返信用封筒は不要です。なお、公社へ来社される場合でも、申請書提出と同時に公社交付書類をお受取りいただくことはできませんのでご了承ください。
    ※書類の枚数による重量超過により送料が不足した場合は、受取人様のご負担となります。予めご了承ください。

注意事項

  • 対象不動産の全部事項証明書に記載された所有者(名義人)、または司法書士が書類交付申請してください。なお、全部事項証明書に記載された所有者の住所、氏名又は名称は、現在のものが登記されていることが必要です。
  • 司法書士が書類交付申請または書類受取する場合は、名義人からの委任状をあわせてご提出ください。(委任状は、登記抹消に関する既存委任状があれば、その写しで構いません)
    <公社様式の委任状を利用される方は、 書式ダウンロードページをご参照ください。 >
  • 共有名義の場合は、代表者1名での申請で結構です。
  • その他の書類が必要になる場合がありますので、ご了承ください。
  • 登記申請手続きの詳細については、申請土地を所管する法務局はお問い合わせください。
    (福岡法務局 久留米支局 TEL:0942(39)2121 福岡法務局 八女支局 TEL:0943(23)2603)

2 提出後の流れ

  • 上記の書類を公社で受理後、原則として2週間前後(状況によっては、それ以上かかる場合がございます)で抹消手続きに必要な書類を交付しますので、法務局にて抹消手続きを行ってください。
  • 公社が交付する書類を「公社へ受け取りに来る」ことを希望された場合は、書類準備後に公社が依頼者へ電話連絡します。電話連絡後、原則として依頼者が来社してお受取りください。お受取りの際は、以下のものをお持ちください。
    1. 来社される方の本人確認書類(運転免許証等)
    2. 来社される方の認印
  • 公社が交付する書類を「郵送する」ことを希望された場合は、申請時に提出していただいた返信用封筒にて、簡易書留郵便でお送りします。
  • 公社では抹消手続きは行いませんので、具体的な抹消手続き方法等については法務局または司法書士にご相談ください。
  • 法務局における登記申請手続き及びその費用につきましては、申請人様のご負担となります。
  • 一部、登記完了後に原本還付いただく書類がありますのでご了承ください。
  • 登記完了後は、登記完了証を提出してください。また、貸与した公社の閉鎖登記簿謄本の返却をお願いします。

3 書類提出先/お問い合わせ先

〒830-0023
久留米市中央町37番地20 久留米中央町ビル4階
一般財団法人久留米市開発公社 開発事業課
TEL:0942-30-9182 FAX:0942-30-9716
電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ
受付期間:8時30分から17時15分まで(土・日・祝日および12月29日から1月3日までを除く)